Lesson147


松沢知事はがんばったけど、次なる2歩目を期待する
施設内だけでない公共空間を含む歩行喫煙の全面禁煙


受動喫煙防止に一歩 全国初の条例施行、神奈川

 神奈川県で1日、受動喫煙防止条例が施行された。違反者に過料の罰則も設けた全国初の取り組みだが、周知徹底には時間がかかりそうだ。

  県によると、病院や学校など公共的施設や大手外食チェーンでは、条例施行を見越して全面禁煙や分煙を導入している施設が大半。小規模な飲食店や宿泊施設、パチンコ店などは罰則対象外で、対応にばらつきがある。

  相模原市の「餃子の王将相模原店」は昨年から分煙に。店長は「禁煙の要望は多く、時代にあった条例だ」と歓迎する。

  横浜市港南区の京急百貨店は飲食フロアの14店を全面禁煙にし喫煙所を設置。子ども連れの40代の主婦は「子どものいる母親としてありがたい」。一方、喫煙所を利用した主婦(34)は「条例に反対。禁煙の店は選ばない」と憤っていた。

  横浜市中区のオフィスビルで各階の分煙機を撤去した管理担当者は「愛煙家は肩身が狭くなる」とぽつり。都内の空気清浄機製造・販売会社には、県内の飲食店の問い合わせが急増しており「需要が増す」と期待する。

  パチンコ店やマージャン店の業界団体は加盟店に(1)喫煙可能(2)分煙導入(3)禁煙-のいずれかを示すステッカー掲示を要請。大半は喫煙可能を表示するというが、県麻雀業組合連合会は「喫煙しない客も増えた。分煙や禁煙の店も多くなるだろう」としている。

  県は従来のたばこ対策室を課に格上げ。課員らは近く受動喫煙防止対策指導員として条例の周知や過料の徴収に当たる。

受動喫煙防止条例

  公共的施設での喫煙を規制。学校、病院、官公庁などを「第1種施設」として禁煙を義務付ける。大型の飲食店や宿泊施設などは「第2種施設」として禁煙か分煙を選択。
マージャン店やパチンコ店、調理場を除く床面積100平方メートル以下の小規模飲食店、床面積700平方メートル以下の宿泊施設などは「特例第2種施設」とし努力義務にとどめ対象から外した。県は過料について、違反した個人に2千円、施設管理者に2万円を想定。
3月には、海水浴場を原則禁煙とする都道府県では初の別の改正条例が成立、5月にも施行される。

(2010年4月1日 提供:共同通信社 )