「職場で一服」原則禁止 全面禁煙か喫煙室必ず設置
厚労省検討会、法改正へ
他人が吸うたばこの煙にさらされる受動喫煙対策を協議してきた厚生労働省の有識者検討会は26日、労働者の健康障害防止のために、職場を全面禁煙にするか喫煙室設置の義務付けが必要とする報告書をまとめた。
報告書を受け、9月までに厚労相の諮問機関、労働政策審議会で規制の内容を詰め、早ければ来年の通常国会に労働安全衛生法の改正案を提出する。
報告書は、接客のためたばこの煙にさらされる飲食店や宿泊施設では、従業員のマスク着用や換気などによる有害物質濃度の低減を求めた。
喫煙室を設置する中小企業に対しては、経済的負担に配慮し「財政的支援が望まれる」とした。違反があった場合は労働基準監督署が指導する。罰則規定が入るかどうかは未定。
ただ、飲食店や旅館の経営者からは「客離れが起きる」との声が上がっており、法制化には曲折も予想される。
厚労省の2007年の調査では、何らかの喫煙対策に取り組んでいる事業所は75・5%で年々増加。一方で、全面禁煙や喫煙室設置をいずれも実施していない事業所も53・6%に上る。
検討会は昨年7月から議論をスタート。受動喫煙をめぐっては厚労省が2月、飲食店やホテル、百貨店など不特定多数の人が利用する公共空間の原則全面禁煙を都道府県などに通知したほか、神奈川県が4月、全国初の受動喫煙防止条例を施行した。