受動喫煙被害認定求め、岩手県職員が災害基金を提訴
公務中の受動喫煙による健康被害が公務災害と認められないのは不服だとして県遠野土木センターに勤務する男性(40)が30日、地方公務員災害補償基金県支部に処分の取り消しなどを求めた訴訟を盛岡地裁に起こした。
訴えによると男性は08年1月、県の公用車内での受動喫煙が原因で化学物質過敏症を発症。その後、症状が悪化し香水などにも反応して頭痛や吐き気を感じるようになり1年間、休職を余儀なくされたとしている。
今回の訴えは08年5月、同基金に公務災害認定を申請したのに、09年4月に公務外と判断されたことを不服として処分の取り消しを求めたもの。合わせて公務災害として認定するよう求めている。男性は、これとは別に県に対し健康被害に対する損害賠償と職場の環境改善を求める訴訟も起こしており、係争中。
男性の代理人、亀山元弁護士は「公務中の受動喫煙により発症したことは医師の診断などにより明らか」と主張。同基金は「まだコメントできない」と話した。【浅野孝仁】