職場での受動喫煙を防ぐことなどを柱とした労働安全衛生法改正案が3日、衆院厚生労働委員会で審議入りした。昨年12月に閣議決定された当初の改正案では、職場での全面禁煙か分煙を義務付けていたが、たばこ関連産業などに配慮し「努力義務」に大幅後退した。
修正された改正案では、当初は義務付けていた全面禁煙や基準を満たした喫煙室設置による分煙について「事業者は受動喫煙防止のため、実情に応じた適切な措置を講じることを努力義務とする」とした。
また、受動喫煙防止に取り組む事業者に対しては「国が必要な援助を行う」とし、喫煙室の設置費用の助成や専門家によるアドバイスの実施も明記した。
このほか、定期健康診断で職場に起因するストレスをチェックし、精神疾患の疑いがある場合には、医師に受診させることを事業主に義務付ける内容も盛り込まれている。