警察庁は20日、全国の警察本部や警察署内にある1226か所の留置場を「全面禁煙」とする方針を決めた。
留置担当の警察官だけでなく、留置中の容疑者からも禁煙化を求める声が上がっており、同庁では受動喫煙による健康被害防止の観点から、制度を見直すこととした。留置場の管理などを定めた関連法令を改正し、来年4月1日から施行する予定だ。
同庁によると、現行法令では、たばこは菓子類や清涼飲料水などと同様に「嗜好(しこう)品」と規定されており、容疑者などにも認められている。喫煙できる場所は、軽い体操をする屋内の「運動場」に限られており、一日2本までとしているケースがほとんど。これに対し、拘置所や刑務所では、全面禁煙となっている。