対喫煙擁護論想定問答集

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『タバコ税を納税している?』
ドライバーはガソリン税等を払っていますが、迷惑駐車や暴走運転をすれば警察の取締り対象となります。
また、酒を飲んで酩酊し、周囲に迷惑をかける酔漢はトラ箱行きになりますね。
税を払えば何でも許されるといった甘えた考えは、社会において通用しません。
もし税が免罪符となるならば、高額納税者は何をやってもお咎め無し、治外法権という不当な結果になってしまうでしょう。
税は迷惑行為の免罪符にはならないのです。
同様にタバコ税を払っているからといって、タバコに関する迷惑行為が容認される訳ではありませんし、容認されるべきでもありません。
民主国家の日本において、喫煙者は特権階級では無い筈です。

『タバコ税は貴重な税財源?』
タバコ税の税収は一般会計の1%程度であり、酒税の半分、消費税の10分の1程度です。
また、国の会計も一般会計だけではありませんから、国全体の税財源の中ではたいして税収があるものではありません。
むしろ、タバコは国民の健康を蝕み、後年度の医療費・社会保障費負担の増大を招くことなどから、後年度にツケを残す赤字国債と類似した性質を有しています。
タバコ税により国庫は一時的に潤うかも知れませんが、長期的に見れば国民の健康を切り売りし、後年度にツケを廻しているに過ぎません。
タバコの害による医療費等の増加も勘案すれば、今のタバコ税率は低すぎて採算に合わないでしょう。
もっとも、目先の税収に目が眩み『国民の健康を切り売り』すること自体、自らの手足を食べて飢えを凌ぐが如き愚行であるともいえます。

『タバコは合法?』
現在のところ、麻薬として取り締まる対象にはなっていませんね。
未成年への販売や密造等を除けば、製造販売自体は違法ではないと言えるでしょう。
しかし、『善意・無過失の者』を受動喫煙に晒す行為は不法行為です。
例えば、バットを販売しても不法行為にはなりませんが、それを使い他人の権利を侵害する行為(危害を加える、人込みで振り回す、脅すなどの迷惑行為)に用いれば、これは明らかに不法行為です。
なぜかと言えば、その商品の使用にあたり、『善意・無過失の者』の権利を侵害をしているからです。
従って、タバコは無条件に合法な商品とは言えません。
むしろ、歩行喫煙により、善意・無過失の者を火傷の危険に晒し、副流煙により、善意・無過失の者の健康を疾病の危険に晒す。
更にはタバコの悪臭で、善意・無過失の者に苦痛や不快感を与える。
など、権利侵害を多発させる、『不法性の強い商品』です。

『疫学は信用できない?』
今日の人類が天然痘などの猛威から免れているのは、医学の発展によるものでしょう。
もし疫学が無意味ならば、今日の医学の発展も無かったと断言しても差し支えない。
公害等についてもそうですが、長年の疫学調査の結果、原因物質が究明され、予防医学が多くの人命を救うに至っています。
もし、産業界や政治が疫学者の警鐘にもっと早く耳を傾けていれば、被害の拡大を免れたであろう事象も数多くあります。
光化学スモッグ、PCB、煙草、どれをとっても、関連業界が潤沢な資金力にものを云わせ、事実を捻じ曲げ被害を拡大してきたことは歴史が証明しています。
例えば、DDTの有害性に対する警鐘として『沈黙の春』を著したレイチェル・カーソンは、農業・農薬業界団体から『神経質なヒステリー女』と非難されました。
その後、業界団体は自らが研究費を供与している科学者を使い、業界に有利な研究結果を捏造し、『カーソンの主張には科学的根拠が無い。』と有害性を否定し続けました。
また、『農業は食糧生産という崇高な使命がある。』と主張し、DDTが法規制されるまでその有害性を認めず、使用し続けました。
タバコについても、タバコ会社が一部の研究機関に研究費を拠出することで、中立性の欠いた不備な疫学調査を行い、煙草業界に有利な結果を捏造していました。
(参考文献 ロバート・N・プロクター著(科学史家)『がんをつくる社会』)
タバコの有害性を指摘する疫学者には、タバコの消費量が減っても得るものは何もありません。
明らかに医学的見地に基づいて活動していると言って差し支えないでしょう。
我々はどちらの主張を信じるべきか、それは『疫学の成果』と、『利益至上主義』を比較すれば明らかなことでしょう。

『タバコよりも排ガスの方を先に規制すべき?』
並行して解決できる社会問題に優先順位はありません。
また、個人の思想・信条は自由である訳ですから、タバコ規制論者が必ず排ガス規制論者である義務もありません。
タバコ規制よりも排ガス規制が優先と思う方は、排ガス規制の活動をすればよいことであり、排ガス規制を目的として、タバコ規制に反対する必要は無い筈です。
次に社会情勢から言えば、
自動車の排ガス規制は未だ不十分であるものの一定の成果が得られています。
例えば東京都はディ―ゼル粉塵の規制を打ち出していますし、地方公共団体の経営する公営バスは防塵フィルターを取り付けています。
また通常の場合、自動車にはマフラーがついていますね。
最近ではハイブリッドカーや電気自動車も僅かながら登場している。
これで十分とは思いませんが、少なくとも『第三者の被害に関し、効果ある対策を全く打ち出さなかった』タバコ業界よりは遥かにマシです。
自動車業界が排ガス規制の声を真摯に受け止め続ければ、自動車産業の技術水準は更に向上し、問題は解決へと向うでしょう。
排ガス法規制の動きについても順調なようです。
同じ大気汚染である『タバコによる煙害』も法律によって規制するべきでしょう。

『迷惑はお互い様?』
お互い様などという短絡的な発想で、他者に迷惑行為の受容を迫ることは不当です。
仮に社会に迷惑を掛けた者であっても、自らに振りかかる全ての迷惑行為を受容しなければならない義務はありません。
もし、全ての迷惑行為を受容する義務があるならば、
『迷惑な喫煙者は頭からバケツで水を掛けられても文句はいえない。』
ということになります。
不当な行為は、不当な行為として扱うべきであり、他の迷惑を持ち出して受容を迫るべきものではないのです。
そして『善意・無過失の者を受動喫煙に晒す行為』は不当かつ不法な権利侵害行為です。
当然、このような権利侵害は社会において容認されるべきではありません。

『喫煙は文化?』
確かにタバコを儀式に用いるアメリカ原住民にとっては文化と言えるかもしれません。
文化が良いものであるか?と問えば答えは否です。
文化とは習慣であり、習慣には悪習もあります。
例えば、首狩り族には『首狩り』は文化である訳ですし、麻薬吸飲や奴隷制度、人種差別でも、それを習慣とする人々は『文化である』と主張するで しょう。
中国の纏足、インドのカースト制、南アフリカのアパルトヘイト等、悪習も文化であった訳です。
文化は単なる習慣であり、神聖不可侵なものではありません。
むしろ社会をよりよくするためには、悪習は淘汰されるべきであると言えます。
なお、『文化である。』といった主張は、救いようもない悪習の弁護によく用いられます。
では、喫煙はどうか?
様々な有害物質を環境中に撒き散らし、人々の健康を蝕み、奇形や死産、痴呆や発癌など悲劇の原因となります。
また、受動吸煙により吸わない者の権利までも蹂躙する。
間違いなく悪習であると断言できます。

『個人の趣味嗜好の問題?』
おそらく趣味嗜好は誰にでもあるでしょう。
また、憲法でも幸福追求権が保証されています。
しかし、『公序良俗に反しない限り』と条件が付されています。
なぜかといえば、幸福追求のために他者の権利を侵害・蹂躙する権利は誰にもないからです。
そして『善意・無過失の者を受動喫煙に晒す喫煙行為』は吸わない者の権利を侵害し蹂躙する不法行為です。
これは明らかに『公序良俗に反する行為』ですから、個人の趣味嗜好で片付けられるものではありません。

『アルツハイマー病の予防効果?』
『なぜタバコがやめられないか』で紹介されている調査は家族性アルツハイマー病のデータです。
家族性アルツハイマーはアルツハイマー病のうち2〜3%程度の遺伝病(特定の遺伝子による疾病)です、また、アルツハイマー病自体が日本の痴呆症患者のうち男性12%、女性25%程度でしかない。
そのデータから日本の痴呆症全体のうち家族性アルツハイマー病の占める割合を推計しても0.370%〜0.555%程度にしかなりません。
要するにしっかりした疫学調査を行うには症例等のデータが少なすぎる病なのです。
そのうえ
1、調査自体が疫学調査のなかでも信憑性の低い横断調査の手法が用いられている。
2、タバコ会社から研究費が出ていて研究機関の公平性・中立性に欠けている。
3、疫学調査で支持を得ることが望ましいとされる、基礎医学、実験科学からの支持も得られていない。
と不備が多い。
この手の遺伝病はデータが少ない上に、この調査自体に不備が多く、信憑性は極めて低いという訳です。
百歩譲ってニコチンが家族性アルツハイマー病の予防に効果があったと仮定しても、日本人の痴呆の男性46%、女性40%を占める脳血管性痴呆の危険因子となるタバコが痴呆の予防によい訳がない。
まあ、日本では一時期『あたかも全ての痴呆に効果があるように』誇張して報じられたので、もともとタバコに有益性があると思い込みたい方々が盲信するのはわかります。
なお、『タバコ有害説』は数々の疫学調査により広範なデータが集められており、基礎医学・実験科学の支持も得られていることを明記しておきます。 
(どうも喫煙擁護論者の中には疫学調査自体を貶める意図で、一部のいい加減な調査を持ち出し、勝手に同水準の調査であると決め付ける方がみえますが、しっかりとした手法により調査された疫学調査の結果は、客観的事実として厳粛に受け止めるべきであるし、いい加減な論拠で否定すべきではありません。)

また、パーキンソン病についても、未だ原因不明の奇病とされていますが、最近ある化学物質(MTPT)が原因となって発症する症状との関連性から原因物質の特定が研究されています。
それで、この病に喫煙が有効かどうかですが、残念なことに『よい効果は得られない。』とされています。
また、滅多に発症しない病気の不確定な予防法として、より危険頻度の高い病の危険因子たる喫煙を行うのは本末転倒といったところでしょう。

『有害物質はタバコの他にもある?』
確かに現代の環境はPCBやダイオキシンなどの有害化学物質に汚染されており、それを完全に避けて生活することは不可能です。
しかし、だからといって余分な有害物質を摂取する必要はありませんし、他人の道楽のために有害物質に晒される筋合いはありません。
むしろ、出来る限り有害物質の摂取を避け、体内への蓄積を抑えるべきでしょう。
当然、自発的に有害化学物質の塊であるタバコを吸うことは、賢い選択とは言い難いでしょう。
タバコも有害化学物質の一つであり、同時に避けることが可能なものなのです。
我々は出来る限り避ける努力をするべきでしょう。

『喫煙者には喫煙権がある?』
喫煙は道楽ですから権利があると仮定した場合、幸福追求権になるのでしょう。
しかし、幸福追求権には『公序良俗に反しない限り』と条件が付されています。
なぜかといえば、幸福追求のために他者の権利を侵害・蹂躙する権利は誰にもないからです。
そして『善意・無過失の者を受動喫煙に晒す喫煙行為』は吸わない者の権利を侵害し蹂躙する不法行為です。
この場合は明らかに『公序良俗に反する行為』になりますから、喫煙する権利は無効、存在しないことになります。

『タバコ自販機規制は生活権の侵害?』
機械であるタバコ自動販売機はどうやって未成年かどうかを判別するのでしょうか?
どう考えても判別は無理ですね。
つまり、タバコ自販機は未成年者に対しても、タバコを無差別に販売している訳です。
喫煙目的の未成年者にタバコを売ることは未成年喫煙禁止法に違反する違法行為です。
タバコは喫煙を目的とした商品ですから、喫煙目的以外で未成年が購入することはまず殆どないでしょう。
仮におつかいなら、喫煙目的以外でタバコを購入するかもしれませんが、教育上よろしくないでしょう。(子供に成人誌を買いに行かせるようなものです。)
当然、未成年者にタバコを売ることは公序良俗にも反します。
もしタバコ業者が、『未成年にも無差別にタバコを販売するタバコ自販機』の設置に関し、生活権の一部と主張するならば、やくざがみかじめ料を請求することも、サラ金が昼夜構わず取立てをすることも、生活権の一部となってしまいます。
本来、不法行為や公序良俗に反する行為を行う権利というものは存在しませんので、未成年喫煙を助長するタバコ自販機の設置に関し、生活権を主張することは出来ません。

『主流煙より副流煙は希薄だから害は無い?』
仮に副流煙が希薄であっても、発癌性物質を含む有害物質を含んでいることに変わりありません。
また、受動喫煙は目や喉の痛みを引き起こすものであり、全く受動喫煙に晒されない者よりも、受動喫煙に晒される者の方が動脈硬化の進行が速いこ となどが報告されていることから、喫煙者よりも摂取量が少ないから大した害は無いなどと断定できるものではありません。
また、喫煙者よりも害が少ないと仮定したところで、『善意・無過失の者』をその意思に反し、受動喫煙という危険に晒すこと自体、受動喫煙被害者の「選択の自由」を蹂躙する不法な権利侵害であると言えます。
例えば、砒素が1mg入ったカレーを食べた者が、『自分は死ななかった』として、他者に対し0.5mgの砒素が入ったカレ―を食べることを強要すれば、これは明らかに不当かつ不法な行為です。
善意・無過失の者を受動喫煙に晒す行為はそういった行為なのです。
また、撒き散らす側がより汚染されるからといって、善意・無過失の者を危険に晒してよい等という理屈はありません。
副流煙は安全という保証は全くありませんし、主流煙であろうと副流煙であろうと、有害物質を多量に含む危険なものであることに変わりありません。

『タバコだけが発癌の原因ではない?』
確かに環境汚染が深刻な現代社会において、発癌性物質は巷に溢れています。
残念なことに日常生活を送るうえで、こういった有害化学物質を完全に避けることは不可能でしょう。
しかし、これらの有害化学物質は体内に蓄積し、様々な疾病を引き起こす要因となる訳ですから、出来る限り摂取しない方が賢明でしょう。
また、複合汚染の場合でも、『放射能だけが発癌の原因ではない。』『ダイオキシンだけが発癌の原因ではない。』などといったところで、何の説得力もありません。
『だけではない。』などといったところで、それらの物質が人体に悪影響を及ぼす有害物質であることは既に基礎科学において立証されており、明白な事実なのです。
要するに発癌性物質は、どう誤魔化したところで発癌性物質であり、その摂取を善意・無過失の者に強要することは、不当かつ不法な行為以外の何者でもないのです。
また、タバコによる受動喫煙の害は、既に環境中に蓄積してしまった他の有害化学物質とは違い、しっかりした規制を行えば余分な摂取や被害の拡散を防ぐことが出来る訳ですから、国民の健康と非喫煙者の人権を守るためにも、法規制が必要なのです。

『喫煙マナーの向上でよいのでは?』
現代社会において、個人の良識やマナーだけで全ての問題が解決すると考えるのは、余程の夢想家かお人好しぐらいなものでしょう。
喫煙マナーについても、政府のタバコ事業等審議会が平成元年に『喫煙マナー普及活動を積極的に実施する』ようにタバコ業界に対し要請しています。br> しかし、マナーの悪い喫煙者による迷惑行為は未だに横行しています。
我々受動喫煙被害者は、十年以上も待ち、そして未だに裏切られつづけている。
もはや『喫煙者個人のマナー』などというものが、信ずるに値しないものであることは十分に立証されたと断言出来るでしょう。
また、未成年喫煙を助長するタバコ自販機を未だに放置し、迷惑喫煙が横行している現状を見れば、『タバコ事業者による喫煙マナー普及活動』が、いかに実効性の無い『社会的批判をかわすための誤魔化し』であるかが解ります。
我々は、これ以上騙され、我慢を強いられるべきではありません。
すみやかな法律の整備によりタバコによる迷惑行為を規制し、吸わない者の権利が蹂躙されることのない社会にすべきです。

『タバコの精神的依存は麻薬より弱い?』
ならば、禁煙に失敗する喫煙者が多い現状をどう説明するのでしょうか?
また、吸わないとイライラしたり、不安になったり、歩行中や仕事中にも吸ったり、精神的依存でないならば我慢出来る筈でしょう。
それが出来ない喫煙者が多い以上、タバコの精神依存になる危険性は高いと考えられます。
もちろん、喫煙習慣が先天的に我侭で自らの快楽のみを求め、その為ならば平気で他者に犠牲を強いるといった、自己中心的な輩の習慣であるとすれば、精神依存ではないと言えるかもしれませんが・・・。

『タバコは喫煙者にとって良い効能もある?』
そういってしまえば聞こえも良いでしょうが、単に喫煙習慣により低下した能力が、喫煙により一時的に元に戻るだけのことです。
正常人の脳波は10ヘルツであるのに、喫煙習慣者の脳波は9ヘルツしかありません。
そして、喫煙習慣者は喫煙することにより一時的に脳波が10ヘルツに戻ります。
従って喫煙習慣自体を止めれば、脳波は常に10ヘルツになり、作業遂行能力、学習能力は向上しますし、不安も解消するでしょう。
なお、正常人(非喫煙者)は作業遂行能力や学習能力が、喫煙により向上することはありません。むしろ低下してしまいます。
特に抗不安効果については、依存症患者が薬物切れでおこす不安が薬物摂取により解消する現象ですので、喫煙で不安やイライラが解消されるならば、それは依存症の証拠であると言えます。

『タバコは会話を円滑にする?』
そう思っているのはタバコ業者と一部の喫煙者だけでしょう。
タバコの煙は吸わない者を咳き込ませ、目や喉に痛みを与え、不快な気分にさせます。
これではコミュニケーションにとって、マイナス要因にしかなりません。
また、喫煙は口臭や歯槽膿漏の原因にもなります。
吸った直後やヘビースモーカーの息はひどい臭いがしますし、歯槽膿漏に至っては更に強い臭気を放ちます。
このような口臭もエチケットに反していますので、円滑な会話にはマイナス要因となるでしょう。

『タバコの害ばかりを決め付ける?』
決め付けではなく、害があることは事実です。
タバコが有害であることは基礎医学、実験科学、疫学等により既に立証されていますし、WHOや厚生労働省も支持しています。
また、外国のタバコ会社も警告表示を強化しています。
『有害なタバコ』を、未だに有害でないと決め付けているのは、日本のタバコ会社と重度のニコチン依存症患者だけぐらいなものでしょう。

『タバコの害は完全に解明されていない?』
タバコの煙が人体に有害であることは、既に常識です。
100種類以上の有害物質を含んでいることも、数々の研究から発表されていますし、科学的に証明されています。
タバコの煙が人体にとって有害かつ危険なものであることは疑いようもないでしょう。
タバコ会社が言うような、『何ミリグラムなら・・・』とか『少しぐらいなら・・・』という主張は誤魔化しに過ぎません。
また、仮に『危険であるが、その被害や有害性が完全に解明されていない。』とするのならば、そのような危険物の使用を放置し、販売していること自体が問題であると言えます。

『タバコは集中力を高める?』
タバコが集中力を高めるのではなく、喫煙常習者がニコチン切れの時に集中できなくなるだけのことでしょう。
これは明らかに薬物依存の禁断症状であり、タバコを更に摂取することは根本的な解決にならないどころか、余計に依存症を悪化させるだけです。

『タバコ屋の生活権はどうなるのか?』
どんな産業でも、盛衰はあります。
ましてや健康被害や受動喫煙による人権蹂躙をもたらし、火災や不法投棄を頻発させる商品を扱っている訳ですから、衰退して行くことは必然であるとも言えるでしょう。
また、社会において、危険な商品や人体に有害な商品を規制し、善良な住民への被害を防ぐ役割と責任は、行政や政治にあります。
法で規制されるとなれば、当然、規制される側は反対するでしょうし、転業が必要となる場合もあるでしょうが、彼ら業者の『生活権』(金銭的利益)とやらを守るために、善良な住民を危険に晒し続け、煙害被害者に犠牲を強い続けることは、行政等の責任放棄であるとともに背任であるとも言えるでしょう。
例えば、ダイオキシンを撒き散らし、周辺住民に危険と被害を与えている工場があれば、行政等はこの業者を規制し、被害の拡大を防ぐべきでしょう。
業者が生活権を盾に『工場の操業を続けさせろ。』と主張したとしても、彼ら業者に周辺住民を危険に晒し、被害を与える権利は無いのです。
むしろ、この様な周辺住民の権利を侵害する工場の操業は公序良俗に反する不法行為であり、そのような不法行為が生活権であると法的に認められるものではないのです。
更に言えば、暴力団は暴対法で規制されています。
やくざの皆さんには、みかじめ料をとる生活権は認められていませんね。
また、サラ金業者は貸金業規制法で夜間の督促等の嫌がらせ行為が規制されています。
不当に未成年へのタバコ販売を行う、タバコ自販機設置業者を行政機関が規制することは当然のことであり、妥当なことであると言えます。


『ヘビースモーカーにも長寿が居る?』
何ごとにも、希少な例外はあります。
しかし、そういった希少なケースを持ち出した意見は単なる感情論に過ぎず、非論理的であり、科学的な話でもありません。
例えば、『ナイフで刺されて死ななかった人が居るから、ナイフで刺されたぐらいでは誰も死なない。』といっているのと同じです。
このように例外的な希少ケースが本筋のような言い方をすれば、いくらでも同じ屁理屈が成り立ってしまうでしょう。
また、仮に長生きしたヘビースモーカーが居たとしても、その人がタバコを吸わなければ、もっと長生きした可能性もある訳です。
人間を科学的に見た場合、喫煙行為は確実に病の可能性を増やし、老化を促進し、寿命を縮める作用があります。