参考法令集

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参考法令
役所に対する請願書や施設管理者に対する要望書には、以下の条文を加えておくと効果的です。


健康増進法

第二節 受動喫煙の防止

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(参考)
厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」


労働安全衛生法
(事業者等の責務)
第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保湿、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置其他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

この条文は義務規定ですので、従業員の健康保持のために必要な禁煙化・空間分煙化もやってもらいましょう。なお、この条文には6カ月以下の懲役、50万円以下の罰金という罰則規程もあります。(管轄は労働省、労働基準局)
(参考)
厚生労働省「喫煙対策ガイドライン」


労働安全衛生規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)

(火気使用場所の火災防止)
第二百九十一条 事業者は、喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。
2 労働者は、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。
3 火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。


特定化学物質等障害予防規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十九号)

(喫煙等の禁止)
第三十八条の二
 事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。

(参考)
別表第三 特定化学物質等(第六条、第十五条、第十七条、第二十一条、第二十二条関係)

    一 第一類物質
  1. ジクロルベンジジン及びその塩
  2. アルフアーナフチルアミン及びその塩
  3. 塩素化ビフエニル(別名PCB)
  4. オルトートリジン及びその塩
  5. ジアニシジン及びその塩
  6. ベリリウム及びその化合物
  7. ベンゾトリクロリド
  8. 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
    二 第二類物質
  1. アクリルアミド
  2. アクリロニトリル
  3. アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る。)
  4. 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
  5. エチレンイミン
    •  エチレンオキシド
  6. 塩化ビニル
  7. 塩素
  8. オーラミン
  9. オルトーフタロジニトリル
  10. カドミウム及びその化合物
  11. クロム酸及びその塩
  12. クロロメチルメチルエーテル
  13. 五酸化バナジウム
  14. コールタール
  15. 三酸化砒素
  16. シアン化カリウム
  17. シアン化水素
  18. シアン化ナトリウム
  19. 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
  20. 臭化メチル
  21. 重クロム酸及びその塩
  22. 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
  23. トリレンジイソシアネート
  24. ニツケルカルボニル
  25. ニトログリコール
  26. パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
  27. パラ―ニトロクロルベンゼン
  28. 弗化水素
  29. ベータープロピオラクトン
  30. ベンゼン
  31. ペンタクロルフエノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
  32. マゼンタ
  33. マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
  34. 沃化メチル
  35. 硫化水素
  36. 硫酸ジメチル
  37. 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
    三 第三類物質
  1. アンモニア
  2. 一酸化炭素
  3. 塩化水素
  4. 硝酸
  5. 二酸化硫黄
  6. フエノール
  7. ホスゲン
  8. ホルムアルデヒド
  9. 硫酸
  10. 1から9までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省で定めるもの

悪臭防止法
(目的)
第一条 この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で定めるものをいう。

第十二条 何人も、住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がんする動物の飼養その他その日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように努めるとともに、国又は地方公共団体による悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

周辺地域住民の生活環境を煙害で損なっている方は、損なわないように努めて下さい。

第二十五条 地方公共団体は、その区域の自然的、社会的条件に応じ、悪臭の防止のための住民の努力に対する支援、必要な情報の提供その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するように努めなければならない。
2 国は、悪臭の防止に関する啓発及び知識の普及その他の悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する悪臭の防止による生活環境の保全に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。

本来は公害防止のために制定された法律ですが、悪臭物質として定義された物質を煙草は含んでいますから、その条文は国や地方公共団体に対し法や条例の制定を求める際に使えます。まあ、煙草の煙も公害なんですけどね。


悪臭防止法施行令 抄
(特定悪臭物質)
第一条 悪臭防止法(以下「法」という。)第二条一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

  1. アンモニア
  2. メチルメルカプタン
  3. 硫化水素
  4. 硫化メチル
  5. 二硫化メチル
  6. トリメチルアミン
  7. アセトアルデヒド
  8. プロピオンアルデヒド
  9. ノルマルブチルアルデヒド
  10. イソブチルアルデヒド
  11. ノルマルバレルアルデヒド
  12. イソバレルアルデヒド
  13. イソブタノール
  14. 酢酸エチル
  15. メチルイソブチルケトン
  16. トルエン
  17. スチレン
  18. キシレン
  19. プロピオン酸
  20. ノルマル酪酸
  21. ノルマル吉草酸
  22. イソ吉草酸

食品衛生法
第三条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行わなければならない。

ニコチン等を含んだ有害な煙草の煙が充満した店舗での食品の授受は、清潔で衛生的か?
カドミウム等を含んだ有害な煙でスモークされた食品(料理)は清潔で衛生的か?
この法律を根拠として問題提起できます。

第四条四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があるもの。

タバコの煙は、『その他の事由』として『人の健康を害う虞があるもの』です。また、有害物質を含んだ粉塵が発生することから、十分に不潔であると考えられます。

第十九条の十八 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。
2 都道府県は、営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第五号に規定する食鳥処理の事業を除く。)の施設の内外の清潔保持、ねずみ、こん虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で、必要な基準を定めることができる。
3 営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前二項の基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。

この法律を根拠に国(基準を創る厚生省)や都道府県(県庁又は保健所)に衛生基準として、禁煙化・空間分煙化の採択を求めましょう。


未成年者喫煙禁止法
第一条
満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条
前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条
一 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止サセルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス
ニ 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条
満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ八十円以下ノ罰金ニ処ス

首相や政党、財務省や文部省、警察に対し、未成年者喫煙禁止法の厳正な運用を求める根拠となります。


鉄道営業法
第三十四条
制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者八十円以下ノ科料ニ処ス
一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
ニ 婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室ニ男子妄ニ立入リタルトキ

駅構内の禁煙場所や禁煙の車内における喫煙は、痴漢と同列に扱われています。禁煙場所で喫煙する「痴漢の同類」を発見した場合、速やかに駅員に通報しましょう。


軽犯罪法

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者

第三条 第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。


消防法
(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)

第三条
 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消化準備

第二十三条
 市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期限を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。

(参考)名古屋市火災予防条例
第4款 火の使用に関する制限等
(喫煙等)
第28条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席、百貨店の売場その他の火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所のうち消防長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する旨の表示をしておかなければならない。

3 第1項の消防長が指定する場所を有する劇場等には、階ごとに喫煙所を設けてその旨を表示し、適当な数の吸がら容器を備えなければならない。ただし、消防長が定める必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

4 前項の喫煙所は、客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けるものとし、その床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。

5 第1項の消防長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。


『未成年喫煙に対する事務管理』
未成年喫煙を発見した場合、注意だけではなく、喫煙道具を没収することが可能な根拠として、
民法697条〜702条に記載されている『事務管理』が適用できます。
例を挙げますと
Aが自殺しようとしている所をBが発見し、救助のために凶器を取り上げたとします。
この場合、Aの行為(自殺)は『不法』ないしは『公序良俗に反する』行為であり、その場合Aの意思に反する行為を行っても正当行為であり、『事務管理』が成立します。
同様に『未成年喫煙』も『不法かつ公序良俗に反する行為』であるので、同様に正当行為であり『事務管理』が成立することになります。
但し、没収者には没収した喫煙道具に対し所有権がありませんので、最寄りの交番に届けるなどの適切な対処が必要となります。


酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律